102件の最高裁判決を、イラスト付きで分かりやすく解説した本。

解説はポイントを絞って書かれており、一つの判決につき、わずか2ページにまとめられている。そのため、飽きることも無くサクサクと読み進められる。解説は短いといっても、意外と細かい背景事情も書かれており、「裁判官も、人の子だな」と思わせるようなことも多々ある。日本の裁判が、どのような基準で善悪を判断しているのか、初心者が全体像を見るのには大変役に立つ本だろう。

この本を一読しておけば、たとえば飲み会の場とかで、

「あなたの一番好きな判例は、何ですか?」

と異性から聞かれたときに、

「そうねぇ。私としては『尊属殺重罰規定違憲判決』かしら」

「私もですよ(ハート)」

と言うこともあるかも知れない。

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はてなブックマークで誹謗中傷を受けたとして、はてなに発信者情報開示請求訴訟を行っているのですが(通称、はてな裁判第2弾)、被告「はてな」(代理人は、落合洋司弁護士)から、反論が届きました。

まず、私は匿名の何者かが書いた「[吉本敏洋][山口貴士] 2人とも子供のポルノが好きだなあ」という文言について、事実無根であり公益性・公共性もない表現であるから名誉毀損にあたり、発信者に削除や損害賠償を求めるために発信者情報を開示せよと求めたのですが、そうしたところ被告は、

「2人とも子供のポルノが好きだなあ」については、表現者がどのような根拠に基づいてこのような記述をしたか不明であるが、上記第1の2で述べたような原告の活発な活動に対する批判として、社会通念上、相当な範囲を逸脱しているとまでは言えず、原告の社会的評価を直ちに低下させているとも言えない

と反論してきました(原文ママ)。

普通、「子供のポルノが好き」などと名指しして言われれば社会的評価は直ちに低下すると思うのですが、はてなの考えでは低下しないそうです。

で、誰に聞いても「それは、おかしいね」という感想なので、近藤社長がどうしてこのような「荒唐無稽」な主張をするのか考えてみたのですが、やはりそれは「近藤社長とその仲間たちは、子供のポルノが好きだから」では無いでしょうか?オタク仲間で「あいつは、(頭が)ちょっと逝っちゃってる」と言っても単なる「褒め言葉」、なのと一緒の感覚なんでしょう。

というのも、最近、はてなブックマークはリニューアルして新しくなったのですが、最近、面白い記事として取り上げられる記事は、「女子小学生に誘惑された話」とか「女はラクが出来て羨ましいらしいです」とか、女性は処女であるべきとかモテ・非モテとか、町で見かけた女子高生の写真とかアダルトビデオランキングとか、そういう趣向の記事が多くなって、つまらなくなってきたからです。少なくとも、会社で閲覧するのは、はばかられるようになりました。

私は、はてなコミュニティーの人間ではないのですから、はてなの社内感覚で「子供のポルノが好きでも、いいじゃない」と言われても、全く虚偽の内容ですから普通に傷つきます。前の裁判でも、明らかなウソを書いた書面を出していましたし、はてなのコンプライアンス(と言うより、裁判でウソを付くってのは、もはや近藤淳也社長の人間性)は一体全体どうなっているんでしょうか?不思議です。

(注) 訴えている対象のコメントは、ここに取り上げたもの以外にも複数あります。


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私や私の親族に対する嫌がらせを行っていた、自称「ネットプランナー」の御堂岡啓昭を訴えた裁判の第3回口頭弁論が11月26日に開かれ、結審しました。たった3回、実質2回というスピード裁判です。こういうのは裁判が長引けば、それだけで苦痛なのですが、あっと言う間に終わってよかったです。ひとえに皆様の貴重なご支援があってこそです。大変感謝しております。判決は、2009年1月21日の予定です。

なお、株式会社はてなを訴えていた裁判の第1弾も12月5日に結審し、判決は2009年1月21日になりました。奇しくも同じ日です。ネット上に個人情報を掲載し、親族への嫌がらせを行うような行為は違法だということが、明確に示されるような判決を望みたいところです。

それで、とりあえず、御堂岡裁判が結審したことで、2004年から続いていたウェディング問題は一区切りつくのかな?と思います。ウェディング問題とは、株式会社ウェディング(現、CELUX LOVER WEDDING株式会社)が私を訴えたことに端を発する一連の問題のことです。

ウェディング問題には、株式会社ウェディングが、Googleに悪徳商法?マニアックスを検索結果から削除するように要請し、Googleが検索結果の恣意的な操作・検閲を行うことに合意した「グーグル八分」の問題や、サイトの運営体制を変更し実名を公開したところ、私や私の親族らに対する多数の嫌がらせが行われるという「サイト運営者のプライバシー暴露」の問題が含まれます。つまりは、告発に対する「暴力行為」への対処をどうするかという問題です。

依然、グーグル八分は行われていますし個人攻撃は続いているのですが、嫌がらせを続ける御堂岡啓昭に勝訴すれば、一つの転換点となるのだろうと思います。ちょうど、Google日本の村上社長も取締役を辞めるようですし、何か時代の流れを感じます。

とはいえ、インターネットが消費者にとって必ずしも良いように進んでは無いので、これからも注意が必要です。最近は、ウェブサービスなどでデータをネットの「あちら側」に置くことが進められていますが、これは要するに「自己責任の放棄」です。プライバシーや家族を守る責任を、他人に任せることに他なりません。もっと言ってしまえば、「内心の自由を安売り」していると言う事です。また、ストリートビューなどのような巨大なプライバシー情報の塊が、その潜在リスクに対し、何ら担保されずに増え続けていることも脅威でしょう。

私も色々とやりたいことがあるのですが、生活に追われて対応できないことが多いのが残念です。来年も頑張ります(今年最後の更新になったときのための保険)。


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私や私の親族に対する嫌がらせを行っていた、自称「ネットプランナー」の御堂岡啓昭を訴えた裁判の第3回口頭弁論が、11月26日の午後1時半から、東京地裁705号法廷で行われます。被告は、書面の中で「松永英明(*1)から送られてきたmixiのメッセージを持って、悪マニ管理人の実家に行った」などと主張し、松永英明からのメッセージを証拠として提出しているのですが、それと「2ちゃんねるに個人情報を書いた」ことの関連性が全く分かりません。書面は全体として何を言いたいのか意味不明で、今後、どのような展開になるか全く未知数です。ぜひ、傍聴と応援のほどをお願いします。

さて、第2回期日は、20席以上ある傍聴席がほぼ満員になるという盛況ぶりでしたが、なんと被告は裁判を無断欠席しました。御堂岡被告の素晴らしい答弁振りを期待して見に来てくれた方も、肩透かしを食らってがっかりです。

で、欠席した理由ですが、どうも10月16日に警視庁本所警察署に別件で逮捕され、拘留中であったためらしいです(裁判は22日)。それなら出てこれないのも仕方ありません。とはいえ、たとえ逮捕されていたとしても、接見にきた弁護士や知人を通じて、裁判所に連絡することくらいは可能ですから、御堂岡被告の不誠実さが分かります。

逮捕と言えば、私や私の親族に嫌がらせを行っていた探偵業・奥平明男も別件で逮捕されましたが、奥平を訴えていた裁判では書類をほとんど出してこずに無意味に長引きました。親族に嫌がらせを繰り返すような人物は、得てしてそういう人となりなのかも知れませんね。裁判くらいは、きちんと対応してほしいものです。

と言うわけで、御堂岡啓昭も次回こそは出席すると思われますので、懲りずに傍聴していただけると幸いです。

(*1) 地下鉄サリン事件を起こしたカルト宗教団体「オウム真理教」の一員として、積極的なネット対策・世論誘導を行っていたとされる人物。河上イチローというハンドルで活動を行っていた。現在でも、「アルファブロガー」として、ネット世論の形成に大きな影響力を持つ。元オウム信者とはいえ、昔は、親族に嫌がらせを行うような人ではなかった、はず。御堂岡啓昭の主張からは、2ちゃんねるへの個人情報掲載に関係していたようだが。


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はてなブックマークと言えば、本来の使い方以外に「安全圏から他人を誹謗中傷するのに格好の場」として有名ですが、そのはてなブックマークを悪用し、当方に対して嫌がらせを行っていた者の発信者情報を開示するよう求める裁判を、はてなに対して起こしました。

第一回口頭弁論は、11月12日午後1時10分より、東京地裁八王子支部304号法廷にて行われます。

請求の内容としては、beyondows や、 beond といった故意に私のハンドルと紛らわしいハンドルを名乗り、当方のサイトばかりをブックマークした上で、「子供のポルノが好き」「募金詐欺、援助金詐欺」などと誹謗中傷を延々と繰り返していたネットストーカー的人物の、発信者情報の開示を求めるものです。

もちろん、はてなに対しては、訴訟を起こす前に任意で開示するよう求め、当該ページを削除するよう要求したのですが、なにぶん住所氏名を暴露しやすい環境を守るのがはてなですから、当然のごとく拒否されました。とりあえずは発信者への責任追及を進めていく方針ですが、名誉毀損文章の削除を求め、第3弾、第4弾という形で、はてなを訴えることになるかもしれません。

ところで、時折、「はてなブックマークで誹謗中傷されている」ことを主張している人を見かけます。しかし、私よりも金も知識もあるようなのに、実際に訴えるようなことはしてないようですから、そういう人は単に「被害者ぶっているだけ」か「そんなに被害を感じていない」のでしょう。

本当に被害を受け困っている方は、正しいことをするのに躊躇する必要はありませんから、そういった「ガス抜き」的言説で満足するのでは無く、どしどし訴えて行ったほうが良いかと思います。


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自称「ネットプランナー」の御堂岡啓昭なる人物が、私や私の親族の住所氏名一覧と言った個人情報を2ちゃんねるに投稿したこと、に対する損害賠償請求訴訟の第2回口頭弁論が、

2008年10月22日(水) 13時20分から、東京地裁705号法廷

にて行われます。

御堂岡啓昭は、第1回目の期日に、大方の予想に反して姿を現しましたが(1回目は、来ても来なくてもいい)、その場で、何故か弁護士を付けずに本人訴訟でやると明言しましたので、次回以降も、本人が出廷するかと思われます。

で、15日に、本人が書いたと思われる、被告の反論書面が届きました。

被告(御堂岡啓昭)によると、

  • 「原告との感情のもつれ(または原告が反対取材をしないことへの公憤)から、腹を立てた訴外第三者」が個人情報を投稿した
  • 「原告は権利救済を目的として本訴訟を提起したのではなく、裁判制度を利用した売名及び被告攻撃に過ぎない」

そうです。1回訴訟起こすごとに100万くらい貯金が吹っ飛ぶのに、売名で起こすなんて、エラく金持ちだな。「第三者が勝手にやった」というのは奥平明男も主張していたので珍しくありませんが、「売名目的」というのは新たな視点です(まあ、カルト集団が主張していたのは見たことある)

そして、驚くべきことに、

「先ず本件書き込みは、原告のプライバシーを侵害するものではない。第一に個人の氏名や住所は、プライバシーという他人に知られたくない自由の対象外である。住民基本台帳法は、住民の利便の増進と行政の合理化のため、住民一人一人に対して住所の届出を義務付けており、個人の住所は、住民基本台帳に登載され、公開されるべき性質の事柄である」

とのことです。

まあ、御堂岡啓昭は、自分自身の住所や実家住所のプライバシー性を放棄し、いつどこに掲載されても気にしないのでしょうが(裁判上で主張しているのですから、「禁反言の法理」により自分の時には「プライバシー侵害である」とは言えない)、そういったユニークな考え方を他人に押し付けるのはご勘弁願いたいものです。

と言うか、住民基本台帳法では閲覧を出来る場合を「統計調査、世論調査、学術研究」や「訴訟目的」に厳しく制限していますし、氏名や住所といった個人情報を「公開されるべき性質」などとする滅茶苦茶な考え方は、「個人の権利利益を保護することを目的」として作られた個人情報保護法の理念にも著しく反するものです。

被告は、「アメリカ留学中に、現在のアメリカ大統領選のネットプランを立てた人物とも交友を結び、現在、渋谷のベンチャー企業の管理本部長、海外オークションの英語コーディネーター、企業やタレントのネット戦略、調査会社のネット顧問、企業のネットクレーム対応顧問など多くの仕事を兼任しているネットプランナーであると自称し、インターネット上のトラブル解決を業として行っていると自称する人物である」ことを認めましたが、このような非常識な考え方の者が「ネット戦略」を立てている企業やタレントは「本当に、大丈夫かいな?」と心配になります。

でも、被告自身が認めたように、あくまでも「自称する人物」ですからね!(笑)

と言うわけで、10月22日に東京地裁にお越しいただければ、このようなスゴイ経歴の持ち主本人を、生で見ることが出来ます。ぜひ応援しに来てください。

参考リンク:


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誤解があるといけないのですが、私はむしろ「規制反対派」です。行政権力の過剰な規制とは、戦っていかないといけないと考えています。

だから、平成18年に行政手続法が施行されおり、既に非関税障壁だと槍玉に挙げられた「ギョーセーシドー」の時代でも無いのですから、マンナンライフは行政指導に対して逆切れ的に「切腹」する前に、やれることは全てやるべきでした(切腹で同情が買えるのですから、日本は、安い国です)。

しかし、子供が食べてはいけないような「洋菓子」を、普通にお菓子として販売するのは、どう見てもおかしいでしょう。

児童書のカテゴリーで、猥褻本(もしくは、U15写真集)を売ったとすれば、規制されて当然です。

おもちゃの「ままごとセット(大きなお友達用)」に、「リアル志向だから」と言って、刃のついたミニ包丁が入っていたとすれば、規制されて当然です。

ですから、きちんとした判断の出来る大人が、自らの責任で「ゼリー風こんにゃく」を買えるようにするために、スーパーの一角に「成人コーナー」を設けて、そこで販売すれば良いかと思います。もちろん、危険度の高い「餅」も、そこで売ります。酒類も、そうですね。
# 「大人のふりかけ」は、含まれません

事故の起きやすさというのは、さまざまな危険因子が積み重なって起きるものです。ですが、こんにゃくゼリーと、コーヒーゼリーの安全性の差は、どっから来るんですか?どうか、私のようなお馬鹿さんにもわかりやすいように説明してください。「段差あり危険」と書かれてあっても、転ぶ人は転ぶんです。今、若い方々も、年を取ってくれば、畳のヘリで転んで死にます

参考リンク:


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こんにゃくゼリーを販売していたマンナンライフが、ついにその製造を停止するそうです。

こんにゃくゼリーは危険な食品であり、先日の、消費者庁具体化シンポジウムでも、「JAS法は衛生上の問題しか規制できない。食品の形状や弾力性を規制する省庁は無く、こんにゃくゼリーは法律の統制が及ばない『すきま事案』」だと述べられていました。

ところで、ネットでは「餅の方が危険」とか言っている人もいますが、馬鹿なの?死ぬの?

餅は餅です。こんにゃくゼリーは、「ゼリー」です。フランス語で言うなら、「ジュレ・ド・コンニャク」ですよ。他のゼリーと比べて、安全かどうか言ってください。

私が、人を殴っても死ぬ確率は低いですが、マイク・タイソン(古っ)に殴られたら死ぬでしょう。同じ人類という枠で括られても困ります。

逆切れ的な製造停止をする前に、やれることは一杯あったはずです。名前を「ゼリー風こんにゃく」に改め、こんにゃくコーナーで販売するとか。って言うか、同じパッケージで「ナタデ・ココ」詰めて売ったら、死人が出そうな気がします(たぶん、餅よりは安全)。

追記: わかりにくいようですが、私は「安易な製造停止」についても批判しています。

こんにゃくゼリー製造停止 マンナンライフ 改善対応できず(東京新聞)

兵庫県の一歳男児がこんにゃくゼリーを食べ窒息死した事故を受け、製造元のマンナンライフ(群馬県富岡市)は八日、事故の原因となった商品「蒟蒻(こんにゃく)畑」シリーズの製造を一時停止することを明らかにした。

 同社によると、スーパーやドラッグストア、コンビニ向けの「蒟蒻畑」と「蒟蒻畑ライト」シリーズの計十三種類について、九日以降の製造と出荷を停止する。すでに流通している商品は販売を継続するが、テレビコマーシャルなどで、子どもや高齢者は食べないよう注意を促すという。

 同社は「警告マークを大きく表示するなどの対応をする時間的余裕がない。市場に混乱を与えないよう、新規の流通や製造を当面取りやめる」(品質保証室)としており、製造再開のめどは立っていない。同社のこんにゃくゼリーについては、野田聖子消費者行政担当相が二日、再発防止策を同社に要請。全国こんにゃく協同組合連合会などが三日、表示拡大などの安全対策を農林水産省に提出していた。

2008年10月8日


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いよいよ今週の木曜日から、画期的な無罪判決が出た「ラーメン花月・平和神軍事件」の控訴審が始まります。

第1回公判: 2008年10月9日(木) 13:30〜17:00 715号法廷

ちなみに、Googleで、ラーメン花月の運営会社である「グロービートジャパン」を検索し、一番下までスクロールすると凄いことになっていますので、ぜひ試してみてください。

参考リンク:

訴えられている人のページ:


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本日、株式会社はてなに対し、発信者情報の開示を求める裁判を、東京地裁にて提起しました。

私は、御堂岡啓昭や松永英明を名乗る人物らから、住所・氏名・親族一覧のような個人情報を2ちゃんねるで晒されたり、実家に直接訪問をされて「おまえの息子のサイトを削除せよ」と要求されるなどの嫌がらせを受けています。そして、はてなの提供するサービス上でも何者かによる嫌がらせが執拗に行われており、それを行っている人物を特定する裁判です。

既に、6月10日に第1弾として、私の住所を書き込んだ者の開示請求を行ったのですが、はてな曰く「ゲストユーザーなので、IPアドレスしか分からない。ゲストユーザー・データベースと登録ユーザー・データベースを名寄せすれば、もしかすると登録ユーザーのIDが分かるかも知れないが、はてなには、そのような検索を行う技術は無い」とのことで、開示されたとしても、もはや発信者を突き止めることは絶望的、と、いうわけでもありませんが、別の登録ユーザーに対する開示請求を行うこととしました。

なお、第1弾の裁判は、これまでに3回の期日が開かれました。両者の主張を整理すると、以下のようになります。

当方 「ネットに住所・氏名を書き込むことはプライバシー侵害である。住所は、普通の人にとって、ネットで不特定多数に公開されることを望む情報では無い」

はてな 「そもそも自宅所在地の情報は、例えば年賀状や暑中見舞い等のやり取りを通じるなどして徐々に知る人が増えることも往々にしてあり、プライバシー性は決して高いものではない」「請求者はウェブサイトを運営しており、住所をネットに書くことに、必要性が認められる」

当方 「住所を書いたものはゲストユーザーであり、IPアドレスしか分からない。開示が遅くなれば、それだけ追跡が困難となる。今回の場合は、速やかに開示すべきだ」

はてな 「開示するかどうかは、請求者のプライバシー権が保護される度合い(プライバシー性)と、表現行為の理由、必要性及び表現意図等も考慮し、対立利益の比較衝量を慎重に行った上で決するしかないが、ゲストユーザーであって連絡は取れず、元の投稿(注、単なる住所・氏名の羅列)には表現意図などが明示されていないとしても、それらを含めて判断し、非開示である」

当方 「はてなは、発信者情報開示の流れを定めており、そこでは『開示請求者に開示・非開示の決定内容及び、開示の際には開示内容を請求者に連絡する』と定めている。こちらが裁判外で開示請求を行った際、規約に則り、何らかの連絡をすべきだったのに、はてなはそれを怠り返事をしていない」

はてな 「そう書いてあるからと言って、請求者とは何ら契約関係が無いのだから、判断結果通知を含む何らかの義務を負うというものではありえない」「普通の会社は、いちいち返答などしない」 (ちなみに、私は「はてなユーザー」ですが、開示請求としては「契約関係に無い」そうです)

総合すると、OCNへの開示請求(今回と同様に、住所を書き込んだものに対する開示請求)の場合は、OCNとしては「発信者が嫌だと言っているため、開示できない」との事でしたが、はてなの場合は、はてなの主張として「ウェブサイト管理者の住所を暴露されても、それはプライバシー侵害では無いから開示しない」と言うことのようです。

こっちは、住所を書かれているのだから、IPアドレスくらい、さっさと開示してくれても良さそうなのですが、なんだか妙に頑なです。ちなみに、はてなの代理人の落合洋司弁護士は「普通は開示しない」とおっしゃっていましたが、私の経験では、掲示板に個人情報を書かれた場合、はてな以外の会社はIPアドレスくらいは開示してくれました(あの、2ちゃんねるですら)。
※ 住所や電話番号は、裁判じゃないと開示してくれない。

そもそも、プライバシー侵害の主体はプロバイダ(はてな)では無く書いた本人であり、私としても書いた本人の責任を追及したいのですが、何の理屈があって「住所はプライバシー情報では無い。開示不相当の判断結果につき、原告には連絡していない」などと主張しているのか意味が分かりません。

また、規約として書いておいて、守る気がないというのも良く分かりません。はてなは、プライバシーポリシーなるものを定めているのですが、それも同様に「書いてあるが、守る義務は無い」ということなのでしょうか?怖いですね。 グーグルも、「表札を出しているような者に、プライバシーは無い」と言ったそうですが、いまどきのIT会社のコンプライアンスは良く分かりません。

参考リンク:

  • 御堂岡啓昭から、悪マニを守る会
    はてな訴訟に関する情報も、「御堂岡啓昭から、悪マニを守る会」の会員ページで公開する予定です。
    「サイトを潰す目的で、ネットに個人情報晒し」することに反対していただける方は、ぜひともご支援をお願いします。


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