悪徳商法?マニアックス
毎日新聞に、以下のような記事が載っていました。検挙率が低下しているのは事実ですが、犯罪が増加しているのも事実です。警察官一人の捜査能力は有限ですから、警察官の増加以上に犯罪が増加すれば、捜査能力は関係無しに検挙率が低下します。本当に捜査能力が低下しているのか考えてみたいと思います。
2003年08月01日(金) 22時27分 <検挙率格差>29署で1割以下 捜査能力低下あらわ(毎日新聞)全国の1200余りの警察署のうち29署で、昨年1年間の刑法犯の検挙率が1割に満たなかったことが1日、長妻昭衆院議員(民主)が提出した質問主意書に対する政府の答弁書で分かった。中には8700件の犯罪を認知しながら、検挙者が550人の警察署もあり、捜査能力の低下が改めて浮き彫りになった。(毎日新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030802-00002101-mai-soci |
まず、警察白書を元に、昭和48年〜平成14年までの、「犯罪認知件数」「検挙件数」「検挙人員」「警察職員数」を調べてみました(図1)。

図1 犯罪の絶対数の変化
これを、警察職員一人当たりに直したのが、図2になります。

図2 犯罪の相対数の変化
図2をみると、昭和63年〜平成元年にかけて検挙件数が、ガクンと落ちているように見えます。それで、「検挙率」と「一人当たりの検挙率」をグラフにしたのが、図3です。

図3 検挙率の変化
たしかに、昭和63年までは、一人当たりの検挙率がほぼ横ばいなのに対し、平成元年を境にして急落している様子が良く分かります。検挙率の低下は、最近の犯罪数急増が原因ではなく、もっと以前から起きているようです。
たとえば、検挙数低下の原因としては、以下のようなものが考えられます。
- 平成元年を境に、犯罪の質が急変した
- 平成元年を境に、捜査能力が低下した
- 捜査システムが変化した(組織が変わったり、使う機械が変わるなど)
- 職員の構成が変化した
- 処理能力の限界を突破した
- 警察官の士気が低下した(いわゆるモラルハザード)
- 平成元年を境に、捜査能力が発揮できなくなった
- 法体系が変化した
- 民間からの協力が得られなくなった(平成元年に大不祥事が起きたなど)
このうち、1、2-a、2-b、3-a の場合は、一旦低下したのち安定します。ただし、2-a が、平成元年に始まった「世代交代」と言った場合には低下し続けることもあります。そして、2-c、2-d、3-b の場合は、フィードバックが働くため、検挙数は指数関数的(簡単に言うと反比例のグラフ)に低下します。フィードバックによる性能低下の例としては、パソコンのメモリが足りなくなってスワップが発生しているような状況です。ですが、ここ数年は犯罪数が指数関数的に増加しているようですから、2-cが原因だとすると-2乗の指数関数的減少で「検挙数は、ほぼ0」になっていないとおかしいはずです(「選り好み」で、検挙数0を回避する手段もある)。
まあ、これだけのデータでは原因が何かまでは分かりませんが、能力を発揮できる環境までを捜査能力に含めるとすると、昭和時代に比べて捜査能力が低下しているのは事実のようです。「天皇が死んで、昭和世代の士気が低下した(2-bに相当)」とかかも知れませんが、平成元年頃、警察に何かが起こったのは間違いありません。
P.S.
「マスコミが適当なことを言っている」記事にしようかと思っていたのですが、逆の結果になりました(笑)。
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たとえば、このトピックスは約90Kバイトですので、販売額は 45円となります。情報の有効期限は、24時間ですので、それ以降に再度ダウンロードした場合は再購入してください。タダ見は、もちろんデジタル万引きと見なします(笑)。
仕事で閲覧していなくても、「情報にも金銭的価値を認めるべき」と言う「先進的な考え」をお持ちの方は、積極的にご購入ください(^^)。
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15%は、@payの手数料です。
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郵便振替による、お支払い
口座番号 : 00100-7-388622 受取人 : インターネット消費者問題研究会 振込手数料は、ご負担ください。
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これまで、「講演をして欲しい」と言った要望は受けたことが無いのですが、今後は下記の通り対応します。なんらかの、消費者問題に関する活動を行っている実績(URL、会報など)がある場合に限り、お引き受けします。記事の執筆をご希望の方は、報道機関向けと同様ですので、そちらをご覧ください。
参考トピックス:報道機関の皆様へ
○不特定多数向けの講演
申し訳ありませんが、現在のところ対応できません。
○会員向け等、特定多数向けの講演またはパネル討論会
参加者が限定されている場でしたら、お引き受けすることが可能です。ただし、プロジェクター等を利用したプレゼン形式なら得意ですが、ただ一方的に話すだけなのは苦手です(^^;。交通費+講演費をお支払いください。講演費については、そちらの基準で構いません。
○勉強会等、少人数でのセミナー形式
交通費だけで結構です。謝礼金等はいりません。
交通費について
交通費は、以下の基準でお支払いください。
- 1.東京都内の場合
- 一律、1500円
- 2.東京駅から、新幹線(のぞみ)で2時間以内
- 東京駅からの新幹線(のぞみ)料金 + 1500円
- 3.それ以外の場所
- 実費(事前にお知らせします) + 宿泊料金(施設はご用意ください)
いずれの場合も、写真撮影は不可です。
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ZAKZAKの裏インターネット事件簿に「時と場所を選ばぬ罪“デジ万”とは?」と言う記事が掲載されています。これによると、「デジ万は犯罪」だそうです。
しかし、紀藤弁護士が「カメラ付き携帯電話の普及がもたらす意味」と言う記事で、「デジタル万引きは、それだけでは犯罪ではなく、立ち見の延長線上の行為でしかありません。ただ撮影するのは別に何も問題はありません。」と書いているように、デジ万それだけでは犯罪にはなりえません。
まあ、ZAKZAKだからと言ってしまえばおしまいですが、よく調べもせずに「犯罪」と決め付け、企業の既得権益を守ろうとする姿勢は、ジャーナリストとして許されるものでは無いでしょう。そもそも、「デジタル万引き」と言う言葉自体、本来は「デジタルメモ」とでも言うべきものです。「万引き」と言った既に価値観が定まった用語で、特定の行為に悪い印象を与える手法は、「ラベリング」と言って詭弁の一手法です。
特定の企業の利益を、「マナー」だのなんだのにすりかえる動きには、だまされないようにしたいものです。
ちなみに、このエセジャーナリストは「森 一矢」と言う方です。
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売春や麻薬は、なぜ無くならないのでしょうか?それは、売る人がいて、買う人がいるからです。SPAMは、なぜ無くならないのでしょうか?それは、売る人がいて、買う人がいるからです。
さて、現在発売中の月刊アスキー8月号228ページに、「激増ジャンク・メールの楽しみ方」と称したコラムが掲載されています。そこには、「年に50MBぐらいのジャンクメールのタイトルをチェックして、専用フォルダに移すだけでもけっこうな手間」としながらも、「1万通に1通くらいは商品を購入する」として、実際にイラク指名手配トランプを購入した話が載っています。そして、「”面白いジャンクメール率”がもうちょっと上がることに期待」しているとのこと。トランプのほうは、無事に「期待に違わぬクオリティ」のものが届き、知り合いに配って「たいへん喜ばれた」そうです。
まあ、何を楽しみにするのか個人の自由ですが、まるで「ポン引きについて行ったら、良い店だった」と自慢しているような話ですね(しかも、雑誌上で)。
たまたま、「Windowsはなぜ落ちるのか?」と言う記事が面白そうなので買ったのですが、別の意味で面白い記事を見つけました(笑)。
ちなみに、記事を書いているのは「大森望」と言う方です。
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色々と事情があって財政的に厳しい状況になってきたので、寄付を募ることにしました。当サイトの趣旨に賛同し、活動を支援していただける方は、ご寄付・カンパをお願いします。
ご寄付は、1口3,000円を目安に、何口・何円でも結構です。手数料の安い郵便振替が利用できます。以下の口座まで、お願いします。お振込みしやすいよう、無難な名称にしてみました(笑)。
口座番号 : 00100-7-388622 受取人 : インターネット消費者問題研究会
郵便局に「払込取扱票」と言うのが置いてありますので、以下の例のようにご記入いただければ、ATMからお振込みできます。左側部分は、そのまま送られてきます。住所等は書かずに、匿名でのお振込みも可能です。

それでは、よろしくお願いいたします。
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茜17歳さんのページでビックカメラの「他店が当店より安い場合はお知らせください」は本当かを検証すると言う特集が組まれています。その特集の中で、「ポイントの使い時は、いつなんでしょう?」と書かれてあったので、以下のようなメールを送りました。ポイントとは、購入金額の何%かが蓄積され、次回の購入時に差し引かれるシステムのことです。
支払いの時、毎回「ポイントは、お貯めでよろしいですか?」と言われます。店側に不利なように誘導するはずが無いので、「ポイントは毎回使う」が正解だと思います。 |
それで、簡単な検証はしたのですが、感覚で物を言っているので間違っている可能性があります。と、言うわけで、いくつかの場合について検証してみたいと思います。
前提
- 消費税にポイントは付かないので、無視
- 1ポイント未満は切り上げ
- 10回購入した後、残ったポイントは、11回目で使い切る
まず、毎回同じ金額の商品を購入する場合です。ポイントは10%です。
10回目にまとめて使う場合(店側が誘導するパターン)
回 | 購入金額 | 使用ポイント | 支払う金額 | 新規ポイント | 残りポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 |
2 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 2000 |
3 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 3000 |
4 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 4000 |
5 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 5000 |
6 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 6000 |
7 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 7000 |
8 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 8000 |
9 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 9000 |
10 | 10000 | 9000 | 1000 | 100 | 100 |
100,100円分の商品を、91,000円で購入。割引率、9.09090909%。
毎回使う
回 | 購入金額 | 使用ポイント | 支払う金額 | 新規ポイント | 残りポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 |
2 | 10000 | 1000 | 9000 | 900 | 900 |
3 | 10000 | 900 | 9100 | 910 | 910 |
4 | 10000 | 910 | 9090 | 909 | 909 |
5 | 10000 | 909 | 9091 | 910 | 910 |
6 | 10000 | 910 | 9090 | 909 | 909 |
7 | 10000 | 909 | 9091 | 910 | 910 |
8 | 10000 | 910 | 9090 | 909 | 909 |
9 | 10000 | 909 | 9091 | 910 | 910 |
10 | 10000 | 910 | 9090 | 909 | 909 |
100,909円分の商品を、91,733円で購入。割引率、9.09334153%。
微妙ですが、毎回使ったほうが有利です。ここまではメールに書いた通りなのですが、実際に購入する金額は、毎回異なります。そこで、高いものとポイント内清算出来るほど安いものを交互に購入した場合を計算してみます。
毎回使う
回 | 購入金額 | 使用ポイント | 支払う金額 | 新規ポイント | 残りポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 |
2 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
3 | 10000 | 500 | 9500 | 950 | 950 |
4 | 500 | 500 | 0 | 0 | 450 |
5 | 10000 | 450 | 9550 | 955 | 955 |
6 | 500 | 500 | 0 | 0 | 455 |
7 | 10000 | 455 | 9545 | 955 | 955 |
8 | 500 | 500 | 0 | 0 | 455 |
9 | 10000 | 455 | 9545 | 955 | 955 |
10 | 500 | 500 | 0 | 0 | 455 |
52,955円分の商品を、48,140円で購入。割引率、9.09262581%。
安いときは使わない
回 | 購入金額 | 使用ポイント | 支払う金額 | 新規ポイント | 残りポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 |
2 | 500 | 0 | 500 | 50 | 1050 |
3 | 10000 | 1050 | 8950 | 895 | 895 |
4 | 500 | 0 | 500 | 50 | 945 |
5 | 10000 | 945 | 9055 | 906 | 906 |
6 | 500 | 0 | 500 | 50 | 956 |
7 | 10000 | 956 | 9044 | 905 | 905 |
8 | 500 | 0 | 500 | 50 | 955 |
9 | 10000 | 955 | 9045 | 905 | 905 |
10 | 500 | 0 | 500 | 50 | 955 |
53,455円分の商品を、48,594円で購入。割引率、9.09363016%。
これまた微妙ですが、毎回使う方が不利です。これは、ポイント切り上げの利益を得るチャンスが少なくなっているからだと考えられます。1回の購入は、次々回のポイントに 90%*10%*10%=0.9%の影響(つまり100円以下の端数だと、切り上げて1ポイント)を与えるのですが、それが0になってしまうからです。
ここまでのまとめ
ポイントは毎回使う。でも、ポイント内清算が出来るときは、使わない。
次に、ビックカメラはポイントの%が違うときがあるので、それを検証します。10%の商品と、15%の商品を交互に購入した場合を計算してみます。
毎回使う
回 | 購入金額 | 使用ポイント | 支払う金額 | 新規ポイント | 残りポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 | 10 |
2 | 10000 | 1000 | 9000 | 1350 | 1350 | 15 |
3 | 10000 | 1350 | 8650 | 865 | 865 | 10 |
4 | 10000 | 865 | 9135 | 1371 | 1371 | 15 |
5 | 10000 | 1371 | 8629 | 863 | 863 | 10 |
6 | 10000 | 863 | 9137 | 1371 | 1371 | 15 |
7 | 10000 | 1371 | 8629 | 863 | 863 | 10 |
8 | 10000 | 863 | 9137 | 1371 | 1371 | 15 |
9 | 10000 | 1371 | 8629 | 863 | 863 | 10 |
10 | 10000 | 863 | 9137 | 1371 | 1371 | 15 |
101,371円分の商品を、90,083円で購入。割引率、11.13533456%。
ポイント還元率が高いときは使わない
回 | 購入金額 | 使用ポイント | 支払う金額 | 新規ポイント | 残りポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 | 10 |
2 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 2500 | 15 |
3 | 10000 | 2500 | 7500 | 750 | 750 | 10 |
4 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 2250 | 15 |
5 | 10000 | 2250 | 7750 | 775 | 775 | 10 |
6 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 2275 | 15 |
7 | 10000 | 2275 | 7725 | 773 | 773 | 10 |
8 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 2273 | 15 |
9 | 10000 | 2273 | 7727 | 773 | 773 | 10 |
10 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 2273 | 15 |
102,273円分の商品を、90,702円で購入。割引率、11.3138365%。
これも、毎回使うほうが不利です。割引き原資は高くしたほうが有利だからでしょう。
ちなみに、
まとめて使った場合
回 | 購入金額 | 使用ポイント | 支払う金額 | 新規ポイント | 残りポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 | 10 |
2 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 2500 | 15 |
3 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 3500 | 10 |
4 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 5000 | 15 |
5 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 6000 | 10 |
6 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 7500 | 15 |
7 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 8500 | 10 |
8 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 10000 | 15 |
9 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 11000 | 10 |
10 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | 15 |
101,000円分の商品を、90,000円で購入。割引率、10.89108911%。
となり、貯めることの不利は変わりません。
まとめ
基本的に、ポイントは毎回使う方が有利。
でも、ポイント内清算が出来るときは、使わない。
たまにあるポイントが高い商品のときも、使わない。
ところで、気づいた方もいるかも知れませんが、10%ポイント還元となっているのに割引率は9%ちょっとにしかなりません。これは、どういうことでしょうか?ビックカメラのポイントサービスセンターに電話して聞いてみました。答えてくれたのは、*** さんという方です。
Q: 他店との比較の際に分かりにくいのですが、ポイント10%とは他店での何%引き相当なんでしょうか?
A: 他店での10%引きと同じと考えてください。同じ値段で同じ%だったら、どちらが有利とかはありません。
本当でしょうか?
# 答え:ウソ(不実告知)です(計算はしましたが、漸化式は書くのが面倒なので(^^;、各自で)。
# ビックカメラは、組織的にウソを付いているのでしょうか?
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これまで、「取材協力者を紹介して欲しい」という要望は、面倒なので無視することが多かったのですが、今後は下記の通り対応いたします。あわせて取材・コメント依頼についても基準を作りました。
○ 取材協力者の紹介や掲示板での公募を希望される場合
全ての場合において、有料です。タイプ別に料金が異なります。いずれの場合も広告と同じ扱いですので、協力者が必ず現れることを保証するものではありません。
- 1.トピックスでの募集
- トピックスに「取材協力者募集」の記事を掲載します。社名・連絡先を伏せての募集も可能です。その場合は、連絡のあった協力者にのみ連絡先を通知します。
3万円/1回
- 2.掲示板での募集
- 報道機関の方ご自身で、掲示板に投稿を行っていただきます。その際、メールアドレスだけでは無く、社名・電話番号も必ず明記してください。
1万円/1回
○ 管理人への取材やコメントを希望される場合
報道機関の方であることの確認が取れれば、実際に会って取材を受けることも可能です。公益目的の取材であれば、基本的に無料です。謝礼金などはいりません。ただし、実際にどこかで会う場合は、交通費を取材時にお支払いください。なお、写真撮影は不可です。
- 1.東京都内の場合
- 一律、1500円
- 2.それ以外の場所
- 申し訳ありませんが対応できません。
電話やメールでの取材の場合は、無料です。会って取材を受けた場合は、その時に専用の携帯番号をお教えすることも出来ます。携帯電話でのコメント依頼は、10分以内にしてください。
対談・座談会などは、応相談です。メールください。
○ 記事の執筆を希望される場合
有料です。6000字以内ならば、お引き受けします。原稿料については、そちらの基準で構いません。
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5月9日のトピックスでは、産経新聞社の「無断転載は、著作権侵害である」と言う主張に対し、「そもそも、元の記事は著作物では無い」と反論しました。さらに第二の反論として「仮に著作物であるとしても、正当な引用の範囲内である」と主張します。
そのためには、「正当な引用」について考えなければなりません。著作権法第三十二条によると、
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
となっています。「公正な慣行」が問題ですので、実際、どのような引用なら許される(と考えられる)のか、例をあげて見ていきたいと思います。一応、判例などから考えると、以下の2条件は最低限の慣行のようです。
- 引用がどこか、明瞭に区別出来ること
- 引用部分が、主従関係の従であること
まず、書籍について考えて見ます。ある一つのテーマについて書かれている書籍の見開きが、図1の様な構成になっていたとします。この時、「2ページ目は引用の方が多いので、正当な引用では無い」と言えるでしょうか?私は「正当な引用である」と思います。なぜならば、1ページ目と2ページ目(たぶん3ページ目以降も)は、同じ一つの文章であり、書籍としての「まとまり」で考えた場合、引用部分が従だからです。

では、図2の様な構成になっていたとします。巻末や章末に参考資料を連続して掲載する場合もありますから、そのようなイメージです。この場合も、書籍全体が一つの「まとまり」ですから、正当な引用だと思います。

そもそも、書籍においてのページ分けは、書くスペースが足りないと言う物理的な制限から生まれるものです。偶然的なページ分けで、著作権侵害になったりならなかったりするのでは、安心して本を出すことも出来ません(もし、侵害になったりするのでしたら、不合理だと思います)。
次に、物理的制限の無いHTMLファイルについて考えて見ます。まあ、制限が無いと言っても、あまり大きなファイルだと読み込むのも大変ですから、普通は適当な範囲で分割します。たとえばZDNet は、記事を複数のHTMLファイルに分割して掲載することがあります。ここで、一つの記事が図3の様な構成になっていたとします(結局のところ、ファイルはブラウザの画面として表示されるので、画面1、画面2と表現しました)。画面2は、著作権侵害になるのでしょうか?私は、書籍と同じ理由でならないと思います。

さらに、ハイパーテキストの特性を生かして、図4のようになっていたとします。画面3には、引用した図しか存在しません。その場合も、私は「画面3も記事の内容全体の一部であるから、正当な引用である」と考えます。

こういった場合、どのような範囲で「まとまり」を考えるべきでしょうか?ハイパーテキストだと、どっからどこまでが「まとまり」なのか良く分かりません(逆に、まとまりが無いのが、真のハイパーテキスト)。私は、「まとまり」は著者とテーマで総合的に判断しなければならないと考えます。
ここで、WEBの慣行では、HTMLファイル(または画面と呼んでも良い)1つを「ページ」と呼び、同じテーマのページの集合を「サイト」と呼ぶことを思い起こす必要があります。用語と言うのは良く考えられたもの、HTMLファイル1つは、書籍の1ページに相当するのでは無いでしょうか?つまり、WEB上での「まとまり」とはサイトのことであり、正当な引用かどうかを判断するのもサイト単位で考えなければならない、と言うことです。
しかるに、悪徳商法?マニアックスは、消費者問題に関する情報の収集を目的とし、
- トピックスなどの、コラム
- 開設者の体験を元にした、悪徳商法データベース
- 投稿者の体験を元にした情報を集積する、掲示板
- マスコミの消費者問題関連ニュースを投稿形式で収集する、ニュースデータベース
などからなる、個人運営WEBサイトです。それぞれのコンテンツは有機的につながり、客観性、網羅性、速報性、双方向性などを補完しあう役割を担っています。これは、ひとつの「まとまり」では無いでしょうか?
さらに言うなら、ニュース記事を一つのHTMLにしておく必然性は無く、日付ごとに表示する他、トピックスに埋め込んだり、設定を変更すれば掲示板の投稿と同列に表示することも可能です(運用上の都合で、OFFにしています)。ページ分けは、単に利用者の利便性のためです。それに、最近の掲示板は特定の発言のみを選択的に表示出来ますが(弊サイトの掲示板も出来ます)、適当に抜き出して「この発言は、著作権侵害である」と言えるとすると、自由な議論が阻害されます。そのような、恣意的な抽出が許される社会に住みたいとは思いませんし、現在の著作権法(の運用)がそのようなものではないと確信しています。
皆様は、いかがお考えでしょうか?
ハイパーテキスト - 複数のテキスト/コンテンツをリンクで結び、相互に参照できるようにした形式のこと。HTMLは、ハイパーテキスト・マークアップ言語の略称(HyperText Markup Language)。
記事埋め込みのサンプル − 何も表示されないときは、時間を変えて試して見て下さい(サーバーの調子が悪いので)。コンピューター用語では、このような埋め込みの方法を、「インクルード」と呼びます。ちなみに、これも同じ技術による埋め込みです。
※記事の内容は、本トピックスとは関係ありません。単に、埋め込みのサンプルです。
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