ちょいと紹介が遅れましたが、YahooBBマガジン7月号に、ウェディング問題の記事が掲載されています。0.75ページに渡って掲載されています。

なお、記事中、私が「あと10年経ったら状況が変わるかもしれません」と言ったようになっていますが、そのようなことは言っていません。「10年間、悪マニを匿名でやれたら、何か変わるかもしれないと思った(だが、7年しか出来なかった)」と、取材で答えたことの間違いです。

まあ、事前にゲラは送ってもらったのですが、仕事でも無いし、一々見てないので(^^;。


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人力検索サイト「はてな」は、有料で質問を受け付けているのですが、悪徳商法に関する質問をすると会社名が削除されるようです。例によって、まったく説明が無い模様。質問者の利益よりも優先すると言うことですから、関連会社か何かでしょうか?

(はてなにより削除しました)という会社の人が、勤務先の会社名を地図に載せているので広告代を払う様にと訪れています。払わなければ行けないのでしょうか?
以前、事務員が誤って支払ってしまった際の領収書には「尚以後は自動更新とします」と書かれています。
同じように困っているかたのページや法的に断れることが判るページを教えてください。

参考:はてなとウェディングの蜜月関係?


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P2Pファイル共有ソフト「Winny」の作者が、IT革命を起こそうとした罪で逮捕されました。

「ソフト自体は、中立だ」「新技術(新流通システム)の芽が摘まれる恐れがある」と言う声や、「幇助犯の拡大は、ネットの自由を無くす」と言う声に対し、京都府警のマリー・アンチネット氏は、こう答えたとされています。

「ネットが使えないなら、TV局や出版社などで表現すればいい」

参考記事:


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消費者ポータルJAPANに、新たなる記者の方が参入してくれました。その名も、要.cc の斉藤要さんです。

「自称、亜細亜主義者」とのことですが、亜細亜主義と言うのが、どのようなものなのか良く分かりません。画数が多くて、書くのが大変そうです(^^;。でも、記事のほうは、そんな堅そうでもありませんね。「つづく」となっているので、要さんのサイトとともに要注目です。

参考:記者募集のお知らせ


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プロバイダのBIG-NETから、以下のようなメールが届きました。第2、第3の家宅捜索も間近でしょうか?

本日岐阜北警察署から、お客様の氏名・住所・連絡先などについての捜査関係事項照会書が届きました。弊社では捜査当局から捜査関係事項照会書が届いた場合にはお客様の情報を提出しております。今回の照会についても提出となりますのでご報告させて頂きます。

照会内容:

・住所
・氏名
・連絡先
・その他開設者を特定する事項

これらのうち、住所・氏名・連絡先については登録して頂いている情報を回答いたします。

岐阜北警察署の担当者並びに連絡先は下記のとおりです。本件については、こちらにお問合せいただきますようお願いを致します。

岐阜北警察署刑事課 ****様
〒502-0803 岐阜県岐阜市上土居2-2-22
058-233-0110(内線401)

−−−−−

下記のURLの内容が添付されていましたので、これに関することと思い
ます。詳細は上記にお問い合わせください。

http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2003/0311-22.html

なお、この記事については、4月22日に読売新聞から削除要請が来ています。

また、記事にかかれている本人と思われる方からも、削除要請が来ています。詳細については述べませんが、「新聞社データベースに記事が残っている段階での削除は、致しません」との返事を送っております。


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とりあえず、書いてみた。WORDで、「訴状」テンプレートを作ったので、書くのは楽。嫌なテンプレートだ(笑)。


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こんにちは。相変わらず Google八分されていて、夜も眠れないBeyondです。この心労を癒すために、パァーっと水族館にでも行って、ジェリーフィッシュ(くらげ)でも見て過ごしたいところです。

さて、Googleにて、キーワード「悪徳商法」を検索して見てください。もちろん当サイトは見つかりませんが、右の方に「スポンサーリンク」と言う広告が、沢山表示されると思います。盛況ですね。その中の一つに、「悪徳商法相談室」と言うサイトがあるのですが、どうも怪しげなサイトのようです。

と言うのも、リンク条件についてのページを見てみると、

リンク希望について

許可制をとり許可しております。

必ず事前に「こちら」から許可申請の書込をお願い致します。
その際、サイト運営者名・連絡先・サイト名・リンク希望の趣旨を必ず明記下さい。

特約事項

  1. 許可無くリンクをした場合、罰金10万円とし法的手段等の然るべき処置をとります。
  2. 申請後、1週間以上経過しても回答の連絡がない場合は不許可と認識下さい。

※リンクをする場合は、『http://www.akutokusos.com/』(インデックスページ)にお願いいたします。

と書いてあるからです。無断リンクは、「罰金10万円」だそうです。

これまで、日弁連香川県消費生活センターのリンク条件を批判してまいりましたが、ここまで酷いのは初めて見ました。本当に、消費者の味方をするつもりが、あるんでしょうか?どっから10万円なんて罰金が出てくるのか、全くのなぞです。

と、普通なら、ここで終わっても良いのですが、良く見ていくと、ほかにも変な記述があります。それは、「架空請求」の対処法についてのページです。

架空請求と言えば、紀藤弁護士も述べているように「身に覚えが無いものは、無視。身に覚えがあったとしても、無視」するのが最上の選択である、いたって初心者向けの悪徳商法です。しかし、このサイトの支払う義務のページによると、

  • 『放置』は、どの場合でも通用することではなく、一定条件の時だけに有効
  • 何でもかんでも放置してしまうと、二次被害、三次被害へと広がってしまったとの報告が当協会に殺到している
  • 正式な手続きで、対処を取らなければ、業者は『あなた』に請求をし続けることとなります
  • 直接電話が来たり、漢字フルネームで文書が届くようでしたら、きちんとした対処手続きをとらなければなりません

などと書かれてあります。

「へぇ〜、正式な対処手続きをしないと、いけないんだ」と思って、トップページに書かれてある対処手続きについてのリンクをクリックして見ると…、なんと!最低 3万円払って賛助会員登録を行わないと、対処手続きが出来ないそうなのです。

風が語りかけます。ひどい、ひどすぎる。

悪徳商法相談室は、有限会社日本広域総合企画と言う探偵屋さんが運営している、NPO法人日本広域総合調査協会の一部とのことです。本当に公益的な活動を行っている真面目なサイトなのでしたら、まずはリンク条件を撤廃し、その経緯をサイトで報告すべきだと思います。そして、賛助会員等の記述についても(もし、誤解があるのでしたら)誤解が無いように見直すべきでしょう。

掲示板にて情報提供してくれた、多分役立たず(HNです さん、どうもありがとうございます。


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最近、掲示板に、「私は、週末社長です」と言う書き込みが、非常に多く見られると思います。それらは全て、ハーバライフと言うマルチ商法の宣伝です。色々な人が書き込んでいると思われるのですが、なぜかみんな同じようなデザインで、なぜか全て「松浦」さんの体験談になっています。

で、それについて「調べて欲しい」と言う要請がありましたので、株式会社ウェディングの話ばかりでマンネリ化していると批判もあることから、たまには気分を変えるためにも、電話で取材してみました。

取材結果リスト:

週末社長様 社長様連絡先 結果
宮田 真吏 049-264-3761 留守電
細金 陽子 0476-46-1685 不在
大森 浩 048-443-6567 留守電
前川 由紀子 090-1795-2012 留守電
松岡 浩 090-8511-0164
菅野 ゆか 03−3416−0447 都合により通話出来ません
山本 博之 049-295-1260 不在
村井 健一 048-597-5330

平日に電話したと言うこともあって、ほとんどの方に連絡が付きませんでした。やはり、週末社長様だからでしょうか?まだまだ、沢山、週末社長様はいらっしゃるので、また週末にでも取材してみたいと思います。

なお、ハーバライフはマルチ商法なので、一人一人が独立した事業主となります。でも、会社を作っているわけじゃないので、「社長」じゃない気もするんですが、まあ置いときましょう。

松岡さんの話:

び「松岡さんのページには、『私は、佐賀県に住んでいる松浦です』って書いてますよね?誤字ですか?」
松「いえ。あれは、グループのホームページで、松浦さんはグループのリーダーです」
び「グループって、良く分かりませんが、あれは松岡さんのページではないのですか?」
松「最初のページだけが、私のページで、あとはグループで共通で使っているページに行くようになっています」
び「じゃあ、ポルシェがどうとかは、すべて松浦さんの話と言うことですか?」
松「ええ、そうです」
び「では、そう言った話を聞きたいので、松浦さんの連絡先を教えて頂けますか?」
松「なぜですか?」
び「松岡さんでは、お分かりにならないとのことですので、実際に本人に話を聞いて見たいと思いますので」
松「ビジネスを始めようと言うことですか?」
び「始めるとか始めないとかは、実際に話を聞いて見ないと分からないことだと思います。そういった話を誰に聞けばよいのかと言うと、松浦さんですよね?」
松「じゃあ、ちょっと本人に言ってよいかどうか確認して見ます」
び「え?松浦さんは、ビジネスでやっておられるのですよね?」
松「ええ、そうですけど」
び「では、特定商取引法に基づいて、連絡先とかも、ありますよね?」
松「彼も、自分のホームページでは公開していると思います」
び「それでは、ホームページのURLを教えていただけますか?」
松「ちょっと、ホームページの方は分からないんで」
び「では、連絡先の方を教えていただけますか?」
松「…」
び「もしもし?連絡先、を教えていただけますか?」
松「えー、じゃあ、私が教えてもらったときから変わってなければ、090-8390-0011 のはずです」
び「これはー、携帯ですよね?事務所の住所とかは、分かりますか?」
松「いえ、私たちは、個人事業主としてやっているので、事務所とかはありません」
び「では、そちらのご住所は分かりますか?」
松「聞いてないので、分かりません」
び「そうですか、ありがとうございます」

村井さんの話:

び「村井さん、ホームページをやってらっしゃると思うんですが、ハーバーライフの。これで、『私は、佐賀県に住んでいる松浦です』って書いてるんですが、これは村井さんのページでは無いのですか?」
村「いえ、私のホームページです」
び「でも、松浦って書いてあるんですが」
村「あのオレンジ色のページは、グループでやっていて、グループのページです」
び「アドレスとか見ても、村井さんのページですよね?」
村「グループで、そういう風にやるようになってるんです」
び「そうですか。それで、体験談とか載せてますけど、これは本当のことだと確認されたんですか?」
村「ええ。全て松浦さんの、体験談です」
び「それは、村井さん自身が確認されたんですか?」
村「ええ。松浦さんとは、良く会ってますし。すべて本当のことです」
び「松浦さん以外にも、茨城県のマーチンさんとか横浜のロバートさんとか色々載ってますが、全て村井さん自身が確認したのですか?」
村「ええ、実際、その人たちとは良く会ってますし、大阪のほうとかにも良く行っていて、皆で集まったりして話を聞いているので、本当のことです」
び「そうですか。それで、ハーバーライフはマルチ商法だと思うのですが、そうですよね?」
村「ええ、そうです」
び「そのことは、ページを見ても全然書いてないのですが、違法にならないのですか?」
村「良く分かりません」
び「良く分からないって、村井さん自身が、特定商取引法とか勉強して、ビジネスをやってらっしゃるんですよね?」
村「ハーバーライフの、、バナーを張っているのありますよね?あれは、全て本社のほうで確認して、法的に問題ないってことで張っているので、問題ありません」
び「本社の方で問題ないって言っても、宣伝しているのは村井さんですよね?村井さんが、確認しないと駄目なんじゃないですか?」
村「それは、そうなんですけど、本社の方でやっていて、勉強会とかもやっていて、大丈夫です」
び「そうですか。それで、実際、儲かっていらっしゃるのですか?」
村「ええ、儲かってますよ」
び「そうですか。あ、ビジネスのほうは、いつからやっているんですか?」
村「去年の5月からです。」
び「ちょうど1年くらいですね。どのくらい儲かってますか?」
村「それは、言わないといけないんですか?」
び「そうですね。お願いします」
村「50万です」
び「それは、必要経費とかを引いて、50万なのですか?」
村「その通りです」
び「そうなんですか。では、これからも続けるおつもりなんですよね?」
村「もちろん。続けていきます。詳しいことは、本社のリレーション課ってところに、、、、」
び「はい、どうもありがとうございます」
村「これで、よろしんですか?」
び「はい、ありがとうございました」

沢山の週末社長様をご紹介くださった、KKKさん、どうもありがとうございます。


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かなり前のことですが、載せてなかったので。

4月21日現在、1ヶ月経っても返事は来ておりませんから、一社員のイタズラもしくは、「権利侵害の事実は、確認されなかった」と言うことかと思います。

日時:3月10日17時8分

朝日新聞社の著作権センターです。このホームページの中の「悪のニュース記事」には、アサヒ・コムの記事が無断で転載されています。記事本文を無断転載することは、弊社の著作権を侵害するものです。即刻、記事見出しと記事ページへのリンク部分との間に設けている記事本文の転載部分を削除するよう求めます。

 アサヒ・コムから記事見出しを取り出し、それに該当する記事ページのURLを記載して記事ページに直接リンクをはるのであれば、弊社としてはとくに問題はありません。

日時:3月21日1時54分

朝日新聞社著作権センター御中

>  朝日新聞社の著作権センターです。このホームページの中の「悪のニュース
> 記事」には、アサヒ・コムの記事が無断で転載されています。記事本文を無断
> 転載することは、弊社の著作権を侵害するものです。即刻、記事見出しと記事
> ページへのリンク部分との間に設けている記事本文の転載部分を削除するよう
> 求めます。

悪のニュース記事は、不特定多数の者が、当サイトの掲示板内で論評する目的で、記事を投稿するシステムです。各投稿は自動的に公衆送信化され、管理者が事前にチェックを行っているものではありません。

ですから、どのページが、御社の著作権を侵害しているのかが分からないので、具体的な URL を列挙してください。

また、削除要請は、お使いになったフォーム上の注意点を良くご覧になって、適切な方法にて行ってください。

http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/mail/sendmail.html


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私が出した移送申立書と、株式会社ウェディングの意見書を載せておきます。

平成16年(ワ)第510号 損害賠償等請求事件
原告 株式会社ウェディング
被告 吉本敏洋

移送申立書

平成16年3月28日

被告 吉本 敏洋

京都地方裁判所 第6民事部い係B 御中

 上記当事者間の貴庁平成16年(ワ)第510号損害賠償等請求事件について、次のとおり、訴訟の移送の申立てをいたします。

申立の趣旨

 本件を東京地方裁判所へ移送する。
との決定を求める。

申立の理由

1 被告吉本敏洋の住所は、訴状当事者目録記載の通り東京都(中略)であり、御庁からあまりにも遠隔地にある。

 本件については、インターネット掲示板に関する事件で前例が少なく、表現の自由について憲法上の法律論が展開されるなどして訴訟が長期化するおそれがあるが、遠隔地であるが故に当事者の日程の調整が難航することによって著しい訴訟遅延を招くおそれがある。

2 また、被告は個人であり、御庁への出頭に要する時間的・経済的負担は甚大である。被告が御庁に出頭するためには往復1日間の出張が必要となるため、仕事を休まなければならないが、被告は有給休暇が無い労働契約環境にあり、出頭に掛かる費用と休業による損害で二重の負担が発生する。

 代理人を任ずることも、遠隔地のため、多大な困難が予想される。

3 一方原告は、東京都渋谷区内に東京支社および東京店を有し、原告WEBサイト上にて「グループ年商92億円。グループ総資本1億4,700万円」を謳う大企業である。

 また、本件とは別事件においてではあるが、原告は藤原朋奈弁護士を代理人として、被告がサーバーを借りているサーバー管理会社に通知書を送るなどしている。藤原弁護士は、東京に事務所を置く弁護士である(疎甲第1号証)。

4 よって、本件訴訟については当事者の公平を図る必要性から、民事訴訟法第17条により、職権で東京地方裁判所に移送していただくよう申し上げ致します。

疎明資料

疎甲第1号証 日弁連WEBサイトの弁護士情報(写)

平成16年(ワ)第510号 損害賠償請求事件
原告 株式会社ウェデイング
被告 吉本敏洋

移送申立に対する意見書

平成16年4月7日

京都地方裁判所第6民事部い係B御中

原告訴訟代理人 弁護士 南    聡
同 弁護士 小川 顕彰

意見の趣旨

 本件移送申立を却下する
との決定を求める。

意見の理由

1 訴訟遅延のおそれはない。
 被告は、本件訴訟が、事案の性質上、長期化するおそれがあり、被告住所地が京都地方裁判所から遠隔地であることと合わせて、著しい訴訟遅延を招くおそれがあると主張する。

 しかし、本件訴訟は、インターネット上の電子掲示板上の書き込みについて、当該電子掲示板管理人である被告の責任を問うものであるが、このような事案については、すでにいくつもの前例が存在しており、現時点で新たな憲法上の法律論が展開される可能性は低い。

 したがって、そもそも本件訴訟が長期化する蓋然性は現時点では高いとはいえない。

 また、被告は、遠隔地であるが故に当事者の日程調整が難航する結果、訴訟遅延を招くおそれがあると主張するが、移送決定がなされれば原告側にとって遠隔地となり、やはり日程調整が難航するのであって、移送決定の前後で日程調整が難航する状況に変化は生じない。

 したがって、日程調整の難航は移送申立の理由足り得ない。

2 被告が個人であることは、移送の理由とはならない。

 確かに、原告は法人であり被告は個人であるが、そのことのみをもって原告と被告との衡平がとれないということはない。

 被告が京都地方裁判所へ出頭する時間的・経済的負担と、原告が東京地方裁判所へ出頭する時間的・経済的負担に大差はない。

 また、被告が将来的に訴訟代理人を選任する蓋然性は極めて高く、代理人が選任されれば、被告が京都地方裁判所へ出頭することによる時間的制約は問題とはならない。

 さらに、被告が京都地方裁判所への出頭が容易な弁護士を代理人として選任することにさほどの困難はない。

 被告は、原告が別件で第一東京弁護士会所属の弁護士を代理人に選任している事実を移送申立書の中で指摘しているが、その事実が本件訴訟との関係でどのような位置づけになるのか明らかではなく、本件移送申立の判断に影響を及ぽすものではない。

3 証拠の偏在は存在しない

 本件訴訟において、京都地方裁判所で訴訟を行うことが不適当な程の証拠の偏在という事情は認められない。

4 よって、本件訴訟において、被告が主張する事由で本件を東京地方裁判所へ移送する必要性は乏しく、本件移送申立は却下されるべきである。

以上


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