なんか、政見放送が話題になっているようなので、政見放送の決まりごとについて調べてみました。都知事選の立候補予定者全員に配られる「テレビ政見放送のご案内(テレビ朝日)」からの引用です。OCRそのままなので、多少の誤字は許してください。

ちなみに、政見放送は、立候補したからと言って当然に参加できるものではなく、別途、申し込みが必要だそうです。選挙管理委員会の人に、「申し込まないと政見放送されませんので、ご注意ください」と説明されました。ご参考までに。

(4) 録画

収録日 3月21日(水)、3月23日(金)
収録時間 午前9時30分より午後6時(予定)
収録スタジオ 麹町スタジオ東京都千代田区平河町1-5-16

イ.麹町スタジオ(11ページに地図があります)で録画いたしますので、候補者は「政見放送収録約定・決定票」記載の録画日時・集合場所を厳守してください。

 なお、お申し込みの際決定した日時に「正当な理由なく」おいでにならず録画できなかった場合には政見放送は行わない(「政見放送および経歴放送実施規定」第7条第6項)ことになっていますので、くれぐれもご注意ください。

ロ.政見放送の時間は候補者1人当たり5分30秒以内と決められています。これにはお話しの前後に目礼などされる時間も含まれますが、原稿の字数にしますと1,450字ぐらいが標準です。ご参考までに、放送の際の話し方の速さを字数にしますと、およそ次のようになります。

 ニュース番組でアナウンサーが原稿を読む速度 毎分330字
 解説番組などの速度 毎分280字
 座談会番組などで司会者の話す速度 毎分250字

 なお、5分30秒を超えた部分は無条件で打ち切りますのでご注意下さい。また、収録は1回限りで、後で内容の変更はできません。

ハ.政見の録画は、打ち合わせや、化粧などに30分程度、スタジオでのリハーサルや本番に40分程度、合わせて1時問10分程度かかります。

二.服装は洋服和服いずれでも結構ですが、テレビの特性上、色は、紺、茶、グレー系統が好ましく、細かな柄、特に細かい縞模様は、テレビの画面で見にくくなることがありますので、さけていただくほうが無難です。

 また、光った物を身に付けますと、ライトが反射して画面がきたなくなることがあります。このほか鉢巻、腕章、たすき、バッジ、特別に意図したアクセサリーなどは使用できません。また帽子や造花もご遠慮下さい。

ホ.録画の際は、候補者1人が椅子に座ったままお話しをしていただきますが、画面からはみだしたり、レンズのピント外に出るような大きな動作は避けてください。なお対談そのほかこれに類する方法での収録はできません。また録画の際は放送用原稿以外の写真・絵などを使用することはできません。

へ.原則としてテレビ用の化粧をさせていただきます。

ト.政見放送の内容については「公職の候補者は、その責任を自覚し、(中略)他人若しくは他の政党、その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他の営業に関する宣伝等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない」(公職選挙法第150条の2)とあり、「何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(中略)を使用して選挙運動のために放送をし、または放送をさせることができない」(公職選挙法第151条の5)と規定されていますのでご留意下さい。

(5) 収録実施上の基準

イ.名札(ネームプレート)

 机上に選挙区、党派名、氏名または選挙長の認定した通称(ふりがな付き)を書いた名札を置きます。名札の大きさは長さ約50cm、高さ約15cmとし、色、字体、字の大きさ、字の配置などについては別に基準を設けます。

ロ.カメラワーク

 録画は固定したテレビカメラ1台を使用、候補者の上半身の映像とします。必要によりズーマーを使用し、映像の大きさを変化させることができますが、この場合、すべての候補者について公平な取り扱いをするよう十分な配慮を致します。(カット割例は9ページをご参照ください)なお、カメラワークについて、候補者のご要望には応じられません。

(6) 放送日時と放送順序

 政見放送の日時と放送順序は、政見放送申し込み締め切り後に東京都選挙管理委員会が「くじ」で決め、候補者および放送局に通知します。この「くじ」には、候補者または代理人が立ち会うことができます。
 放送の日時が決定した後、次の場合には放送の日時が繰り上がることになります。

イ.候補者が立候補を辞した場合、候補者の立候補届け出が却下された場合、または候補者が死亡した場合、もしくは候補者たることを辞したものとみなされた場合において、その旨告示があったとき。

ロ.候補者が正当な理由なく、定められた収録の場所に出向かなかったため、その候補者の放送を行わないとき。

(7) 音声、言語機能に障害がある候補者の政見放送

 音声、もしくは言語機能に著しい障害がある人が立候補した場合、あらかじめ提出された原稿について放送局が録音したテープを政見放送収録の際に使用できるようにする特例措置が、昭和62年4月の統一地方選挙から実施されました。

 この措置の対象となるのは、「身体障害者手帳または戦傷病者手帳に音声機能もしくは言語機能に障害があると記載されている人、あるいはそれと同程度の障害があると都道府県知事または指定都市の長が書面で証明した人」となっています。

 この規定の適用を希望される候補者は、音声機能などの障害の程度を証明する書面または手帳を提示していただいたうえ「録音物使用申請書」と「録音用原稿」をご提出いただきます。録音原稿の字数は、2500字以内です(実施規定第9条6項)。文字は楷書で、固有名詞等
漢字には、ふりがなをつけて下さい。

 手続きなどは前もってお問い合わせください。

(8) 補充立候補者の政見・経歴放送

 立候補された時期により、放送日時などの扱いが変わりますので、選挙管理委員会と協議して決めることになっています。

2.経歴放送について

 経歴放送は、候補者の主な経歴を有権者に知らせるため、政見放送の申し込み時に提出された経歴書に基づき、候補者1人につき30秒以内で政見放送の直前に放送するものです。

 この「経歴放送」では政見、スローガン、モットーなどは放送できませんので、あらかじめご承知ください。

 政見放送を行わない候補者についても、30秒以内D経歴放送を行います。

 また、経歴書を提出しない候補者及び内容の修正の求めに応じない候補者の場合、当該候補者の氏名、年齢、党派名及び主たる職業を記載した経歴書調整して、経歴放送を行います。

 経歴放送の映像に使用する氏名表示は、選挙長の認定した氏名、(通称名のある場合には通称名)によります。


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