「国際特許」表示に公正取引委員会のメス
株式会社ウェディングが、「国際特許を取得」と紛らわしい表示をしていたことについて、公正取引委員会に調査を求めたところ、「景品表示法違反につながるおそれがあるため、注意を行いました」との返事が来ました。注意とは、いわゆる「行政指導」ってやつです。
そのせいかどうか、現在のウェディング社のサイトでは、「国際的に特許(意匠権)を取得した商品」となっていますが、これも意味が分からない表現です。少なくとも日本においては、特許権と意匠権は全く別の権利です。法律も、特許登録は特許法、意匠登録は意匠法によるものとなっています。あくまで、「なんらかの特許を持っている」と、主張したいのでしょうか?
知的所有権の分類
権利 | 法律 | 保護の対象 |
---|---|---|
著作権 | 著作権法 | 表現全般 |
特許権 | 特許法 | 発明 |
実用新案権 | 実用新案法 | 形態 |
意匠権 | 意匠法 | デザイン |
商標権 | 商標法 | マーク |
ちなみに、ウェディング社のユーザーサポートQ&Aには、以下のように書いてあります。修正してないだけかもしれませんが、ウソですね。
Q 国際特許って? 国際特許って何ですか? A Re: 国際特許って? 全世界的な知的所有権の保護を促進することを目的として、1970年に発足した国際機関である世界知的所有権機関(WIPO)による、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許で、日本はもちろんのこと、ヨーロッパをはじめ、北米、アジアなど全世界約50ヶ国での特許を取得しております。 取得した国によって、それぞれの国の取得番号を保有しています。(ヨーロッパ34269‐01号、日本1180242号等) |
とりあえず、「国際特許」なる表示は、違法性があることが確認できましたので、見つけた方は公取委の景品表示法違反被疑事実についての申告ページからメールを送ると良いかもしれません。
■送ったメール(2月27日)
景品表示法違反についての情報入力 A.不当表示を行っている事業者について
B.不当表示と思われる行為の具体的な様態,時期,場所,その他の事実について
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■届いた通知書
日付の部分だけが手書きで、あとはワープロ打ちでした。ありがちな処置ということでしょう。
公近通第61号 公正取引委員会 平成16年2月27日に書面で報告を受けた件について下記のとおり処理したので、景品表示法第7条第1項により適用する独占禁止法第45条第3項の規定に基づき通知します。 調査の結果、法律上の措置は採りませんでしたが、景品表示法違反につながるおそれのある行為がみられましたので、同法違反を未然に防止する観点から、注意を行いました。 |