犯罪に係る前科の公表についての判例
2004年2月4日
BIG-NETに届いた通知に関して、色々な方からの情報を頂きました。10通以上あるので名前の列挙は省かせて頂きますが、大変助かりました。どうもありがとうございます。
で、東京高裁平成元年9月5日判決(1番目のやつ)に関しては、WEB上に情報があるようです。また、東京地裁昭和62年11月20日判決(2番目のやつ)は、東京高裁平成元年9月5日判決の下級審との事です。
H 1. 9. 5 東京高裁 昭和62ネ3435 慰藉料請求事件
H06.02.08
第三小法廷・判決 平成1(オ)1649 慰藉料
上の事件の上告審。藤原弁護士は、なぜこっちを例に出してないのか謎です。最高裁の方が強そうなのに。知らなかったんでしょうか?判決の解説
裁判の流れ(ノンフィクション「逆転」事件と言うらしい)
赤字は、藤原弁護士が参照するように述べている判決
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で、最高裁判決の要旨は以下のとおりなのですが、簡単に言うと「場合によるよ」と言うことのようです。
ある者の前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合に、その者のその後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性を併せて判断し、右の前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するときは、右の者は、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる。 |
なお、残りの一つについては、情報によると以下の様になっているそうです。
【事 件 名】 | 違法行為差止等請求事件 |
【事件番号】 | 昭和60年(ワ)第17号 |
【裁判日付】 | 昭和62年3月11日 |
【裁 判 所】 | 大分地方裁判所判決/一部認容,一部棄却◇未確定 |
【法令条文】 | 民法710 民法723 |
【裁 判 官】 | 東尾龍一 |
さて、BIG-NETに対しては、
としますか。