アポイントメントセールスによる宝飾品購入契約に係る紛争
東京都消費生活総合センターの情報によると、本日、東京都知事が、東京都消費者被害救済委員会に消費者トラブルの処理を付託したそうです。
それで、「サッカーの有名選手もつけている」との販売トークですが、株式会社ウェディングもそう言っているとの情報が届いています。割とポピュラーな販売トークなのでしょうか、それとも…。
なお、ウェディングの方は、匿名掲示板(仮)さんが訴えられそうになっており、なかなか緊迫した情勢となっております。
引き続き、株式会社ウェディングに関する情報を募集しております。どんな些細なことでも結構ですので、お寄せください。
申立人らは、宝飾品を販売する事業者から、展示会に来ないかなどと販売の目的を告げられずに携帯電話で呼び出され、店で「結婚に必要」「サッカーの有名選手もつけている」などと説明されてペンダントなどを見せられた。申立人らは、「収入が低くて支払いきれない」「親に預金通帳を管理されている」等と何度も断ったが、「親に内緒にすればいい」「クレジットで支払えば大丈夫」など長時間の言葉巧みで強引な勧誘を受け、断りきれずにクレジットで宝飾品の購入契約を締結した。この際、申立人1名は、販売員に同行され住民票を取得し、銀行口座を作らされるなどした上で契約させられている。 その後、申立人らは、収入に見合わない商品購入のため、時を経ず申立人らのクレジットの支払いが滞ったことから、信販会社から毎月の支払い額を下げてはどうかと勧められ、クレジット契約の組み換えを行った。 しかし、組み換え後も支払えなくなり、販売会社に解約を申し出たが、「契約当事者の責任を果たすべきだ」などと拒否され、また、信販会社にも抗弁書を送付したが、1名については金銭消費貸借契約になっているので、「抗弁は受け入れられない」等と言われて紛争となった。 都内消費生活センターには、本件と同様、クレジット契約(立替払契約)が金銭消費貸借契約に組み替えられたため、販売会社の不適切な販売行為等を理由とする消費者からの支払停止の抗弁を信販会社が認めないとする相談が多く寄せられている。 このため、本紛争の販売会社の勧誘・契約締結時の行為の問題点やクレジット契約が金銭消費貸借契約に組み替えられたことによる抗弁の接続の考え方等について委員会の見解を求め、公正かつ妥当な解決処理を通じて今後の同種被害の防止・救済に資する解決指針を得るため、都は消費者被害救済委員会に付託する。 |