消費生活条例8条による申し出
2003年12月2日
普段見ていないのですが東京くらしねっとのサイトを見ていたところ、今月のことばに「第8条に基づく申出」と言うのを発見しました。
なんでも、東京都消費生活条例では、「悪徳商法」や「ぼったくり」について適当な措置が取られるよう、都民誰でも申し出が出来るんだそうです。条例では、キャッチセールスや無料商法、早朝・深夜の勧誘、健康の不安を煽る説明などが禁止されているにも関わらず、平気で行われていますからね。
この間も、道端でキレイなポストカードをくれるねえちゃんが(キレイは「ポストカード」に掛かります)、「絵の展示会をやっているので、見ていってください」と10mくらい付いて来ながら勧誘するので行ってみたら、アールブリアンの絵を売りつけられそうになりました(^^;。
せっかくですから、都民の皆さんは、クリスマスカード代わりに何か申し出を送ってみてください(^^)。